| 相談事例 |
| ●法律問題でお困りの時はぜひご相談ください。
・ネットショッピングでのトラブル
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・相続・遺言に関するご相談
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ご相談は、全国の各協議会スタッフがお答えさせて頂きます。

・相続問題連絡協議会
遺産分割協議書作成の専門家である行政書士、登記の専門家である司法書士・土地家屋調査士、相続税の専門家である税理士、が集まって、遺言・相続に関する問題を迅速に、かつ低コストで解決するようにする為に発足いたしました日本最大級の相続処理機構です。
・離婚問題連絡協議会
離婚協議書・公正証書作成の専門家である行政書士、慰謝料請求・調停申し立ての専門家である司法書士、離婚に伴う税務の専門家である税理士が集まって、離婚に関する慰謝料・財産分与・親権問題などのお悩み解 決のお手伝いをするべく発足致しました日本最大級の離婚問題処理機構です。
・特定調停連絡協議会
特定調停に関する問題を考える全国の司法書士、行政書士、税理士の団体です。特定調停制度を世間に広く認知させ、普及させることで、自己破産者が急増する昨今、その歯止めとなるように活動する団体です。
・悪徳商法連絡協議会
事実証明・内容証明作成などの専門家である行政書士、少額訴訟手続き・調停申し立ての専門家である司法書士らが集まって、悪徳商法被害に関する内容証明など、お悩み解決のためのお手伝いをするべく発足致しました日本最大級の悪徳商法問題処理機構です。
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行政書士や司法書士らが集まった全国38箇所の代行センターにて、公正証書の原案作成に関するご相談や、原案の作成のお手いをするべく発足致しました日本最大級の公正証書作成代行センターです。
・内容証明郵便作成代行センター
事実証明・内容証明作成などの専門家である行政書士、少額訴訟手続き・調停申し立ての専門家である司法書士らが集まり、内容証明などの手段を持ってお悩み解決のためのお手伝いをするべく発足致しました日本最大級の内容証明作成の組織です。
・DV問題連絡協議会
告訴状・告発状作成や事実証明作成などの専門家である行政書士や司法書士らが集まって、様々な悩み解決のお手伝いをするべく発足致しました日本最大級の士業ネットワークによる問題処理機構です。 |
本コンテンツは、金森合同法務事務所の協力の下、運営されております。
・特定商取引に関する表示 |
1.悪徳商法などのトラブル相談
Q.携帯電話にサイト使用料の請求がきたのですが。
Q.ホームページで購入した商品をクーリングできますか?
2.相続に関する相談
Q.相続財産の分け方を教えてください。
3.離婚に関する相談
Q.離婚を考えているんですがどのように進めればいいのですか?
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| 1.悪徳商法などのトラブル相談 |
| Q.携帯電話にサイト使用料の請求がきたのですが。 |
【電子消費者契約法】
電子消費者契約法では、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済などについて定めています。パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者のトラブルが増えていることを背景にした法律です。
この法律では、消費者が申し込みを行う前に、その申し込み内容などを確認する措置を事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申し込みは無効とされています。
つまり本件では、ボタンを押した後に申し込み内容を確認させるための画面が出ていなければ、錯誤による契約の無効を主張できるわけです。ですから、サービスを利用する意思もない以上、本件のような場合には料金を振り込む必要はないと考えられます。入会金が非常に高額であることから、恐らく悪徳業者でしょう。
このような悪徳業者は、「駄目もと請求」などと言い、振り込んでもらえれば儲けものと考えて不特定多数にメールを送信している業者ですから、何もせずに放っておけば、そのまま諦めるはずです。間違ってもメールや電話が来ても名前や住所などの個人情報は絶対に教えないようにしてください。
また、揉めるのが面倒だからといって料金を支払ってしまいますと、その情報が他の悪徳業者をまわり、いろいろなところから、狙われることになりかねません。そのようなことは絶対に避けてください。
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| Q.ホームページで購入した商品をクーリングできますか? |
【クーリングオフとは】
クーリングオフとは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度なのです。クーリングオフは消費者保護を目的とした制度ですが、全ての場合にクーリングオフができるわけではありません。
「●●●」なるものを購入されたということですが、このようなケースは、自分から購入の申し込みをした場合はクーリングオフが効きかないことが多い様なのですが、少ない可能性ですが業者によっては受け付けてくれるかもしれませんので、もし契約なされたのが、クーリングオフできる期間内なのでしたら早めに確認したほうがよいかと思われます。その場合契約日を含めた8日以内に内容証明で契約解除通知を出すことになります。
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| 2.相続に関する相談 |
| Q.相続財産の分け方を教えてください。 |
相続分の算定にあたっては、相続人のうちに、遺贈や婚姻または養子縁組、もしくは生計の資本として、被相続人の生前に贈与を受けた者があるときは、その分を相続財産に入れて勘定します。そして、その贈与を受けた額を特別受益として相続分から差し引きます。
例えば、相続人として子供が3人いて、相続財産が1000万円あるとします。ところが長男だけが被相続人の生前に200万円の贈与を受けていたとすれば、これを前渡し分とみて、相続財産の総額に加え、相続財産は1200万円あるものとして計算するのです。これを3人で分けると1人当たり400万円になりますが、長男だけは、生前贈与の分を差し引いて200万円を相続分として受け取ることになります。
●●様の●●様は、●●様から●●万円相当の家を貰ったということであれば、これは生前贈与にあたります。したがって、遺産分割のときには、●●様は、その分相続分を減らされることになります。もし、生前贈与の額が相続分よりも多い場合は、何も受け取ることはできません。 ただし、民法上贈与契約は物の引渡しによって成立しますし、不動産の場合は登記が条件とされているので、生前贈与が認められるかどうかは微妙なところです。
また、もし被相続人が、生前贈与の遺産算入やこれによる受取分について、これと異なる意思表示をしたときは、それにしたがうことになります。しかし、この場合でも、遺留分による制限を受けます。したがって、もし生前贈与の主張が認められないとしても、遺留分は確実にもらえますので安心してください。
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| 3.離婚に関する相談 |
| Q.離婚を考えているんですがどのように進めればいいのですか? |
離婚には次の4種類があります。
1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚
まず協議離婚ですが、これは夫婦間の合意のみで離婚できます。理由はなんでも構いません。親権、養育費、財産分与、慰謝料なども双方の話合いで決定します。双方が合意し離婚届けを提出すれば、それで協議離婚は成立します。その際には、これは必ず必要というわけではありませんが、離婚協議書を作成することをお勧めします。言った言わないの水掛け論を防ぐ効果もあります。離婚協議書には養育費や慰謝料の額や支払い方法などを記載します。しかし、協議書を作成してもなかなか相手が支払ってもらえない場合もあります。そのようなトラブルを防ぐために、離婚協議書を公正証書(強制執行認諾条項入)にしておけば、財産や給料の差し押えなどの法的措置をとることができます。
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